営業のご案内

(株)鶴屋百貨店

〒860-8586
熊本市中央区手取本町6番1号
[Tel] 096-356-2111(代表)

利用者資金の保全方法について


【利用者資金の保全方法について】

@資金決済法第14条第1項の規定の趣旨
前払式支払手段(商品券)の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の2分の1以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務づけられております。

A資金決済法第31条第1項に規定する権利の内容
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済法第31条第1項の規定に基づき、前払式支払手段に係る債権に関し、保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。

B発行保証金の保全契約者とその商号
当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
・発行保証金保全契約
当社は次の金融機関と発行保証金保全契約を締結しています。
・株式会社 肥後銀行

C利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより発生した利用者の損失の補償に関する方針
当社のご利用約款の第5条第2項に規定する盗難・紛失等により、ご利用残高が失われた場合、当社はそれを補償するものではありません。